出題年度 | 情報機器(VDT)作業 | 腰痛予防対策 | メンタルヘルスケア |
---|---|---|---|
R2上 | 〇 | 〇 | |
R1下 | 〇 | 〇 | 〇 |
R1上 | 〇 | 〇 | 〇 |
H30下 | |||
H30上 | 〇 | 〇 | |
H29下 | 〇 | ||
H29上 | 〇 | 〇 | |
H28下 | 〇 | ||
H28上 | 〇 | ||
H27下 | 〇 | ||
H27上 | 〇 | ||
H26下 | 〇 |

過去の出題傾向ってあるの?

今回は、労働衛生【有害業務以外】についての出題傾向について説明しよう

労働衛生の中の有害業務以外に分かれてるんだね!

その中でも【作業環境】という項目に絞って説明するね!

作業環境の項目には何があるの?

情報機器(VDT)作業と、腰痛予防対策、メンタルヘルスケアなどあるよ!
労働衛生【有害業務以外】作業管理 この3つは絶対に押さえておきたい!
・情報機器(VDT)作業
・腰痛予防対策
・メンタルヘルスケア
情報機器(VDT)作業における労働衛生管理

過去出題傾向:
製造業などの現場でも手書き作業から、電子化への流れに移り変わっている。
そういった背景もあり、PC作業が年々増えているせいか、コンスタントに出題されている。
出題したら必ず正解できるようにしておきたい項目です。
<問題>
厚生労働省の「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)ディスプレイ画面上における照度は、書類上及びキーボード上における照度とほぼ同じ明るさとし、400ルクス程度としている。
(2)作業室内には、間接照明等のグレア防止用照明器具を用いている。
(3)ディスプレイは、おおむね50cm程度の視距離が確保できるようにしている。
(4)単純入力型及び拘束型に該当するVDT作業については、一連続作業時間を1時間とし、次の連続作業までの間に5分の作業休止時間を設けている。
(5)VDT作業健康診断では、視力検査などの眼科学的検査のほか、上肢の運動機能などの筋骨格系に関する検査も行っている。
〔労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの)〕
公表問題 令和元年下期 問30
解答:(4)
解説:
VDT作業は、一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に10~15分の作業休止時間を設け、一連続作業時間内に1~2回程度の小休止を設けること
過去問:令和元年上・下、平成30年下、29・28・27年上、26年下
・VDT作業における症状
体の部位 | 主な症状 |
---|---|
眼 | 痛み、疲れ、ドライアイ、視力低下など |
腕・肩・首 | 肩こり、痛み、しびれなど |
精神的なこと | イライラする、不眠、ゆううつな気分など |
より具体的に解説:作業姿勢にも気をつけましょう
情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて
衛生管理者として、目・肩・腰の疲れの症状、対策、予防を考えてみましょう!
職場における腰痛予防対策について

過去出題傾向:
以前までは出題がなかったが、ここ2年間で頻繁に出題されている。
腰痛は、休業4日以上の職業性疾病の6割を占める、最も重大な労働災害のひとつとなっています。
社会問題でもあり、労働者の最も重要な職業性疾病として取り上げられています。
引き続き最重要項目として、確実に把握しておきましょう!
<問題>
厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」に基づく、重量物取扱い作業における腰痛予防対策に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)労働者全員に腰部保護ベルトを使用させる。
(2)取り扱う物の重量をできるだけ明示する。
(3)重量物を取り扱うときは、急激な身体の移動をなくし、前屈やひねり等の不自然な姿勢はとらず、かつ、身体の重心の移動を少なくする。
(4)重量物を持ち上げるときは、できるだけ身体を対象物に近づけ、重心を低くするような姿勢をとる。
(5)重量物取扱い作業に常時従事する労働者に対しては、当該作業に配置する際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、医師による腰痛の健康診断を行う。
〔労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの)〕
公表問題 令和元年 下期 問29
解答:(1)
解説:腰部保護ベルトは個人により効果が異なり、全員が使用をするものではない
より具体的に解説:「腰痛予防対策指針」による予防のポイント
過去問:令和2年上~平成30年下
職場での腰痛の原因になる行動を見直して、対策を考えていこう!
メンタルヘルスケア、労働者の心の健康について

過去出題傾向:
昨今、労働環境の悪化で労働者の心の病気が急増しています。
職場におけるメンタルヘルスケアはとても重要です。
毎回のように出題がありますので、確実に理解をしておきましょう!
<問題>
厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」において、心の健康づくり計画の実施に当たって推進すべきこととされている四つのメンタルヘルスケアに該当しないものは、次のうちどれか。
(1)労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスの予防や対処を行うセルフケア
(2)職場の同僚がメンタルヘルス不調の労働者の早期発見、相談への対応を行うとともに管理監督者に情報提供を行う同僚によるケア
(3)管理監督者が、職場環境等の改善や労働者からの相談への対応を行うラインによるケア
(4)産業医、衛生管理者等が、心の健康づくり対策の提言や推進を行うとともに、労働者及び管理監督者に対する支援を行う事業場内産業保健スタッフ等によるケア
(5)メンタルヘルスケアに関する専門的な知識を有する事業場外の機関及び専門家を活用し支援を受ける事業場外資源によるケア
〔労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの)〕
公表問題 令和元年 下期 問28
解答:(2)
解説:同僚によるケアは含まれない
より具体的に解説:知ることから始める、メンタルヘルスケア
・四つのメンタルヘルスケアとは、労働者の心の健康の保持増進のための措置
実施する人 | 対処方法 | |
---|---|---|
セルフケア | 労働者自身(管理監督者も含む) | 労働者自身が心の健康を理解し、自らのストレスの予防や対処を行う |
ラインによるケア | 管理監督者(上司) | 管理監督者が職場環境などの改善や労働者からの相談に対応する |
事業場内産業保健スタッフなどによるケア | 産業医、衛生管理者、保健師、人事労務担当 | 産業医、衛生管理者などが労働者や管理監督者に対して支援する |
事業場外資源によるケア | 事業場外の専門家 | メンタルヘルスケアの専門的知識を有する事業場外の機関や専門家を活用し、支援を受ける |
過去問:平成30年下を除いて、平成28年下から毎回出題
衛生管理者として、抑えておきたい職場のメンタルヘルスケア対策(内部リンクへ)
この3つは絶対に押さえておきましょう!
「情報機器(VDT)作業」、「腰痛予防対策」、「メンタルヘルスケア」
この3つはしっかり勉強して、出題されたらラッキー!っと、
ガッツポーズが出せるくらい必ず正答できるように繰り返し学習をしておきましょう!
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